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個人再生と任意整理について

債務整理を司法書士に依頼する時は、任意整理か個人再生かで検討をすると思います。督促を早急に止めたいいと考えるのでしたら、任意整理になりますが、借金は減額されません。

個人再生であれば、裁判所を介す手続きにはなりますが、借金は5分の1まで減額はされます。状況により、どちらを選ぶか考え、最適な方法を選ぶように心がけましょう。

債務の整理は弁護士に頼むと思いがちですが、代理人になれないだけで司法書士にも十分に可能なものです。大切なことは自分にあった法律事務所を探すことです。借金で悩んでいるのでしたら早めに整理して楽になるよう心がけましょう。

個人再生の記事

原則三年の期間返済する必要がある個人再生

大阪に拠点を構えている法律事務所では、背負いこんでしまった多額の借金の個人再生に関して相談を承っています。個人再生とは裁判所に所定の手続きをおこなうことによって、現在背負っている借金額を五分の一ほどにまで減らすことができる、法律的な制度になっています。この個人再生を申し込んだ場合、原則として三年という期間は返済をする必要があります。

この手続きをおこなうためには、借金額が総額5000万円以下であること、継続的で安定した収入があること、などといった条件があります。そしてこの手続きをおこなうことによって、個人的な資産を保持したまま借金を返済することができるなどのメリットがあります。

個人再生の際の書類の用意の方法

法的手続きである個人再生を行なうという場合には、用意するべき書類がいくつかあります。個人で用意するべきものと弁護士や司法書士に相談しながら用意して方が良い物などがあります。

特に申立書については、作成の仕方によって有利にもなれば不利になることもありますし、不備があった場合には、個人再生手続きに時間がかかってしまうこともあります。

そのため、個人再生を行なうという場合には、個人で手続きを行なうよりも、弁護士や司法書士に依頼するという事が一般的ですし、円滑に手続きを進めるためには現実的な方法であると言えるでしょう。

個人再生では弁護士と司法書士のどちらが借金を減らせる?

個人再生における弁護士と司法書士の違いは、代理人と書類作成代理人の違いです。弁護士は、書類の作成から申立て、裁判官との審尋、個人再生委員との打ち合わせ、認可決定までを依頼者の代理人として活動することができます。

しかし、司法書士は任意整理などと異なり、依頼者の代理人となることができず、あくまで書類作成代理人であるため、審尋には同席できません。ただ、書類作成以外にも個人再生委員との打ち合わなどで依頼者をサポートすることはできます。そのため、どちらの専門家に依頼したとしても認可決定を受ければ減額される借金の額は変わりません。

個人再生を司法書士か弁護士に依頼する際の制限

借金を法的に整理する方法の一つに個人再生が存在します。代理人として対応が出来るのは弁護士または司法書士のみです。このとき、いずれの士業に依頼をするのがいいかですが、司法書士には制限がある一方で弁護士にはありません。

借金の総額が大きい場合などは制限が無い方に依頼をすることになります。個人再生では、借金の総額を5分の1に圧縮してその5分の1を3年で返済していく流れです。なお、途中で返済が滞ったりする場合には、再生計画それ自体を破棄されてしまう恐れがあり借金が元に戻ってしまうので、注意をしなければいけません。

新しい制度である個人再生

昔から個人再生の制度があったという分けではありません。個人再生は比較的新しい制度ですので、もしかすると中には把握できていないという人がいる可能性もあります。個人再生は、借金の法的解決において、自己破産以外で深刻な借金を解決するための方法の一つとなります。

借金で困った時には、いきなり自己破産が行われるのではなくて、個人再生を試みて、まず少しでも自分で返済する事はできないかどうか検討する事ができます。縮小して返済する代わりに個人再生は、自己破産に比べるとデメリットが少ないというのが特徴となります。そのため、返済を行う人にとっても、よりデメリットが少ない方法を選択肢に追加できます。

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